出ネ65/拡散希望2題──尖閣諸島問題&医療過誤?
下記の仲間です。
【出版とネットをめぐるあれこれ】
http://1311racco.blog75.fc2.com/blog-entry-468.html
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1234202257&owner_id=5019671
mixi日記2010年11月14日から
【1】
尖閣諸島問題は混迷をきわめているらしい。
そりゃそうだろう。罪に問えるかどうかがどんどんあやしくなっていく一方で、世論は「せいぜい微罪」に傾いている。
これで厳罰にでもなれば、それこそ政権がひっくり返りかねない。個人的には、どこが政権をもっていても大差がなかったとも思う。要するに運が悪かった?
で、世間ではこの問題に関するデモの映像が流布している。
「拡散希望」らしいので(そうでもないのもあるか?)、遠慮なくリンクを張ることにする。
http://www.google.co.jp/search?q=%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E3%81%AB%E3%81%A6%E5%B0%96%E9%96%A3%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E3%82%92%E4%BE%B5%E7%95%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%A8%E3%80%81%E5%BC%B1%E8%85%B0%E3%81%AE%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A&hl=ja&client=safari&rls=ja-jp&prmd=v&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=LWHfTLLaOsbQceXJickL&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=3&ved=0CCgQqwQwAg
mixiには、こんなコミュもある。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=57916845&comment_count=0&comm_id=5336777
【2】
http://ameblo.jp/mama9000/entry-10693964343.html
医療過誤?によって身内が片方の乳房全摘出手術を受けることになったかたのブログ。
こういうのって、実名出してはいけないのかね。
相当ヒドい話だよ。危険性だけを書くと、「そこまで放置して、それで済むの?」って気がしてしまう。
実名を出して裁判沙汰になるなら、するしかない。
人質をとられていると何も言えないから、一刻も早く病院をかえて、実名を公表するべきだと思う。
実名を出すと拡散しにくいので、もう少しことが大きくなってから実名を公表する……って方針もあるだろうけど。
当方も、もう少し話が大きくなれば、●●生命の実名を出してやろうと思っている。(←オイ!)
http://1311racco.blog75.fc2.com/blog-entry-1.html
【ネタ元】読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101114-00000029-yom-soci
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航海士処分、海保まだ本格検討せず…議論は今後
読売新聞 11月14日(日)3時4分配信
尖閣諸島沖の中国漁船衝突を巡る映像流出事件は、映像流出を告白した神戸海上保安部の主任航海士(43)の取り調べが中断しており、逮捕するかどうかの判断は週明け以降に持ち越された。
過去の国家公務員法違反のケースでは、秘密を漏えいした職員が懲戒処分を受ける一方、起訴を免れているケースも多く、処分の仕方が今後、議論になりそうだ。
◆懲戒処分の行方◆
主任航海士の懲戒処分について、海上保安庁はまだ本格的な検討をしていない。幹部は「捜査で事実関係が固まらないと、議論しようがない」と言う。
国家公務員法では、同法やその他の職務上の義務に違反した場合に、懲戒処分を行うことができるとしており、過去の秘密漏えい事件では停職や免職になっているケースが目立つ。
元総務事務次官の増島俊之氏(74)は、「個人情報なども多数取り扱う官公庁で、個々の職員が『公開すべきと思った』という理由で、組織として非公表としている情報を公表してしまったら、秩序を保つことはできない。懲戒処分を行うことは、公務員組織としては当然だ」と指摘する。
ただ、増島氏は、「刑事処分に問うかは別だ」とする。2007年には、受刑者の経歴などをブログに書き込んだ徳島刑務所の看守部長が、停職3か月とされる一方、徳島地検が「懲戒処分で社会的制裁を受けた」として不起訴(起訴猶予)としている。
◆逮捕の要件◆
主任航海士の逮捕については、警察、検察とも消極論と積極論が交錯している。
これまでの捜査で、主任航海士が国家公務員法に違反する行為を犯したという点については、捜査当局内で見解が固まってきた。
問題は悪質性の度合いだ。検察内部には、中国人船長が処分保留で釈放され、不起訴となる見通しであることとの比較から、主任航海士に同情的な世論があることを「尊重すべき」として起訴に慎重な意見もある。ある幹部は「逮捕したら起訴しないと納得は得られない。これまで任意で調べることができている以上、逮捕の必要はない」と話す。
刑事訴訟規則によると、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと逮捕はできない。映像の入手経路について未解明な点が残されていることなどから、「全容解明のために逮捕すべき、という考え方もある」と言う検察幹部もいる。元最高検検事の土本武司・筑波大名誉教授は「取り調べにも応じ、証拠もすでに差し押さえられている。罪証隠滅や逃亡のおそれはないと言え、逮捕の必要性は低い」と指摘する。
最終更新:11月14日(日)3時4分
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■航海士処分、海保まだ本格検討せず…議論は今後
(読売新聞 - 11月14日 03:04)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1406578&media_id=20
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尖閣諸島問題は混迷をきわめているらしい。
そりゃそうだろう。罪に問えるかどうかがどんどんあやしくなっていく一方で、世論は「せいぜい微罪」に傾いている。
これで厳罰にでもなれば、それこそ政権がひっくり返りかねない。個人的には、どこが政権をもっていても大差がなかったとも思う。要するに運が悪かった?
で、世間ではこの問題に関するデモの映像が流布している。
「拡散希望」らしいので(そうでもないのもあるか?)、遠慮なくリンクを張ることにする。
http://www.google.co.jp/search?q=%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E3%81%AB%E3%81%A6%E5%B0%96%E9%96%A3%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E3%82%92%E4%BE%B5%E7%95%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%A8%E3%80%81%E5%BC%B1%E8%85%B0%E3%81%AE%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A&hl=ja&client=safari&rls=ja-jp&prmd=v&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=LWHfTLLaOsbQceXJickL&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=3&ved=0CCgQqwQwAg
mixiには、こんなコミュもある。
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【2】
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医療過誤?によって身内が片方の乳房全摘出手術を受けることになったかたのブログ。
こういうのって、実名出してはいけないのかね。
相当ヒドい話だよ。危険性だけを書くと、「そこまで放置して、それで済むの?」って気がしてしまう。
実名を出して裁判沙汰になるなら、するしかない。
人質をとられていると何も言えないから、一刻も早く病院をかえて、実名を公表するべきだと思う。
実名を出すと拡散しにくいので、もう少しことが大きくなってから実名を公表する……って方針もあるだろうけど。
当方も、もう少し話が大きくなれば、●●生命の実名を出してやろうと思っている。(←オイ!)
http://1311racco.blog75.fc2.com/blog-entry-1.html
【ネタ元】読売新聞
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航海士処分、海保まだ本格検討せず…議論は今後
読売新聞 11月14日(日)3時4分配信
尖閣諸島沖の中国漁船衝突を巡る映像流出事件は、映像流出を告白した神戸海上保安部の主任航海士(43)の取り調べが中断しており、逮捕するかどうかの判断は週明け以降に持ち越された。
過去の国家公務員法違反のケースでは、秘密を漏えいした職員が懲戒処分を受ける一方、起訴を免れているケースも多く、処分の仕方が今後、議論になりそうだ。
◆懲戒処分の行方◆
主任航海士の懲戒処分について、海上保安庁はまだ本格的な検討をしていない。幹部は「捜査で事実関係が固まらないと、議論しようがない」と言う。
国家公務員法では、同法やその他の職務上の義務に違反した場合に、懲戒処分を行うことができるとしており、過去の秘密漏えい事件では停職や免職になっているケースが目立つ。
元総務事務次官の増島俊之氏(74)は、「個人情報なども多数取り扱う官公庁で、個々の職員が『公開すべきと思った』という理由で、組織として非公表としている情報を公表してしまったら、秩序を保つことはできない。懲戒処分を行うことは、公務員組織としては当然だ」と指摘する。
ただ、増島氏は、「刑事処分に問うかは別だ」とする。2007年には、受刑者の経歴などをブログに書き込んだ徳島刑務所の看守部長が、停職3か月とされる一方、徳島地検が「懲戒処分で社会的制裁を受けた」として不起訴(起訴猶予)としている。
◆逮捕の要件◆
主任航海士の逮捕については、警察、検察とも消極論と積極論が交錯している。
これまでの捜査で、主任航海士が国家公務員法に違反する行為を犯したという点については、捜査当局内で見解が固まってきた。
問題は悪質性の度合いだ。検察内部には、中国人船長が処分保留で釈放され、不起訴となる見通しであることとの比較から、主任航海士に同情的な世論があることを「尊重すべき」として起訴に慎重な意見もある。ある幹部は「逮捕したら起訴しないと納得は得られない。これまで任意で調べることができている以上、逮捕の必要はない」と話す。
刑事訴訟規則によると、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと逮捕はできない。映像の入手経路について未解明な点が残されていることなどから、「全容解明のために逮捕すべき、という考え方もある」と言う検察幹部もいる。元最高検検事の土本武司・筑波大名誉教授は「取り調べにも応じ、証拠もすでに差し押さえられている。罪証隠滅や逃亡のおそれはないと言え、逮捕の必要性は低い」と指摘する。
最終更新:11月14日(日)3時4分
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■航海士処分、海保まだ本格検討せず…議論は今後
(読売新聞 - 11月14日 03:04)
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